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トイレ・浴場 盗撮に罰則 栃木県 [ニュース]

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こんばんは~
もう午前様を過ぎてしまいました。

今日夜こんなニュースを発見しましたが、
そりゃ当然ですよ。

盗撮だなんて恥ずかしい!
まったくどこのむっつり(これもう死語かな?)が
こんな盗撮なんざするんだろうか。

俺は正々堂々とDVDを借りる!

なんちゃって。

まぁ、冗談?ですが(笑)

盗撮が栃木県で罰則を受ける、と言われるということは
他では罰則ないってこと?

その方が問題なんじゃないの?

栃木県警は、公衆トイレや公衆浴場での盗撮を規制する方針を決め、
開会中の県議会2月通常会議に県迷惑防止条例の改正案を提出した。

って栃木だけかいな?

可決されれば、7月に施行されるらしいですけど、
なんと今は公共の場所や乗り物内でしか規制できないらしい。

というのも、トイレなどでの盗撮は建造物・住居侵入容疑などでしか
摘発できないだって。

まぁ、なんかデリケートな問題だから規制もどういうものを設けたら
いいのか難しいのかもしれないねぇ。

県警生活安全企画課によると、新たに規制の対象になるのは、
公衆トイレ、公衆浴場、更衣室などでの盗撮。
盗撮目的でカメラを向けることも規制される。

ということですが、
最近は小型デジカメやらカメラ付き携帯なんかの盗撮がやっぱり
多いらしく、それらがネット上にアップされちゃったりしたら
された方はたまんないわなぁ。

改正条例案では、公共の場所や乗り物内で、痴漢行為や盗撮、
下着ののぞき見など従来の禁止行為に加え、
「卑わいな画像を見せる」「卑わいな言葉をかける」という「卑わいな言動」も規制。
「羞恥心を害する上、多大な不安感を与える」として明文化した。

ということですので、公共の場で卑猥なことを大声で話すのはやめましょうね。

卑猥な画像ってのもまぁ、なんかどこまでオッケー?
っていう一線を引くのが難しいけど、そういう可能性のあるものも
避けましょうね。

罰則は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金。
常習性がある場合、1年以下の懲役か100万円以下の罰金となる。
県警は今後、ポスターやホームページで周知を図る。

ということです。
怪しまれる行為を公共の場で行うことも避けましょうねー。


よみうり記事はこちら↓
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130222-OYT1T00476.htm?from=navr


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